セルフメディケーション税制

変形性膝関節症は、加齢や肥満、筋力低下により膝の軟骨がすり減り、痛みや炎症、変形を引き起こす病気。私の場合は老化とジョギングによる膝の酷使が原因と考えられます。症状はステージ別に初期、中期、末期の3期に大別されます。階段の上り下り、正座、しゃがみ込みが困難となり、膝に水がたまる(関節水腫)、腫れ、熱感があらわれるのが中期で、私の膝は中期といえます。主治医からは初診で、典型的な変形性膝関節症である、完全に治ることはない、治療方針は進行をできるだけ止めること、まずは湿布と関節内へのヒアルロン酸注射で保存療法を行うとの説明をもらいました。ただ、処方された湿布薬は2種ともに肌にあわず、市販のパテックスを使用することにしました。肌の弱い方にはパテックスはおすすめです。

昨年かかった医療費は約4万円。医療費控除は10万円以上の医療費が発生した場合に受けられると思っていましたが、実は条件によっては異なります。所得が200万円未満であれば、医療費が年間で「所得の5%」以上となった場合は医療費控除が利用できるそうです。昨年は4月に定年となったので、3か月分給与をもらったため、該当しませんが、今後は医療費控除を使う機会があるかもしれません。

一方、薬局で売られているスイッチOTC医薬品を対象とするセルフメディケーション税制があります。年間10万円までの控除が受けられますが、この制度は医療費控除との併用はできません。どちらで確定申告するかは別として、念のためレシートを保管しておくべきだと思います。今回は処方された湿布薬が肌に合わず、市販のパテックスを一日何枚も使用したので意外に費用がかさみました。市販の医薬品が対象か、どうかはパッケージまたはレシートをみれば記載があります。ただし、その前提として健康増進、疾病予防のために健康診査や予防接種を受けておく必要があります。どんな控除が受けられるか、あらためて勉強が必要ですね。

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